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節税対策が儲けをコントロールします

2019/03/28

何故節税対策が必要なのか

何のために節税(税金を少なくする)対策をする必要があるのでしょうか?

ズバリ会社からの不要な出費を減らすためです。

儲かっている会社にとって、税金は最も高い「コスト」の1つとなります。

儲けの金額や資本金の大きさにより税率が変わるのですが、ざっくりいうと、利益の25%~35%が税金として流出することとなります。

税金は必ず払うという心構えの元、実際に正しく算定して支払っていく必要がありますが、できることなら少ない金額で済ませたいところです。

無駄な税金を支払ったとしても、その直接的な見返りは何もありません。なぜなら、国は多く税金を払った企業を優遇してくれるわけではないからです。経営者であれば、許される範囲で税金による資金流出を最小限にとどめたいと考えるのが一般的ではないでしょうか。

だから、節税対策は経営者にとって非常に重要なテーマとすべきなのです。

不要な出費を減らすために、是非節税のための正しい知識を身に付けていただければと思います。

なお、脱税は税法の知識がなくてもできますが、節税は税法の知識がないとできません。両者は全く異なるものですので、これをお読みの皆様は正しい税法の知識を前提に「節税」を行ってください。

節税対策全容

法人税、住民税、事業税といった主たる税金は、ざっくりと言って利益の金額と、会社の規模(主に資本金の大きさ)で決まります。税率によっても税金は大きく変わりますが、今回は皆さん日本のみでビジネスするという前提とし、そのことは触れずに参りたいと思います。

資本金が小さく、利益も小さければ税金は低くなります。

まず、資本金についてですが、具体的に資本金は1億円以下にキープすることが重要です。資本金が1億円超になると、大法人という扱いとなり、利益が出てなくても支払わなければならない税金がたくさん出てくると同時に、色々な優遇がなくなってしまいます。

増資を繰り返す予定の場合、資金調達額全額を資本金とせずに半分は資本準備金にすべきです。

なお、資本金と資本準備金の合計で均等割(利益が出ていなくても払わなければならない地方税)の金額が決まりますが、この観点からは資本金と資本準備金の合計額は1,000万円以下に抑えることが望ましいです。

次に、利益が小さければ税金は低くなるという点ですが、節税対策とは一般的に、『許されたルールの中で利益を小さく調整する(減らす)ことをいいます。

では、いくらくらい利益を減らせばよいのでしょうか。具体的なこの検討がとても重要です。

まず、当たり前のことですが、利益がないのにも関わらず利益を小さくする施策をとってはいけません。また、マイナスになるほど利益を減らすのも無意味といえそうです。

節税対策の第一歩はいくら利益が出て、いくら税金を払うかの見込みを立てるところから始めます。

そのためにはタイムリーに会社の状況を把握し続けることが重要であり、決算3ヶ月前までを目安に適切な節税対策を始めることが大切です!

なお、節税対策としての利益を減らす方法としては、以下の4パターンがあります。

① お金が出ていかない&利益を減らす節税対策
② お金が出ていかない&利益を繰り延べる(代わりに次年度以降の利益が増加する)節税対策
③ お金が出ていく&利益を減らす節税対策
④ お金が出ていく&利益を繰り延べる(代わりに次年度以降の利益が増加する)節税対策

節税対策として利益を減らす4パターンの例

具体的な内容は顧問税理士に確認してみてください。一番やるべきは①です。その他はバランスを見て行っていただきたいですが、中小企業でよく行われているのは③を誤解した乱費の使用です。

税金を払うくらいなら金をつかってやるー!ということで、バンバン無駄な経費を使ったりする方がいますが、無駄金を払うくらいなら、税金を払って残りを留保するほうが経営にとっては圧倒的に有効ですので、③は「会社にとって必要な経費に限る」という点、ご留意下さい。

節税用に特別な「税額控除」ルールがあることを知る

法人税額から一定金額を控除できる制度のことで、租税特別措置法などによって制定されています。

要件を満たせば利用できる制度で、法人税額から直接減額できるので、税額に大きなインパクトがある制度です。

ただし要件の判断が複雑なものもあるため、利用の可否については税理士等にご相談ください。

:所得拡大税制KMSのクライアント様の多くで採用し、高い節税効果とともに大変喜ばれています。

前年度の平均給与総額より1.5%以上増加した場合に適用されます。
また教育訓練費が前年より10%増加した際も上乗せで税額控除が適用されます。
最大で増加した給与額の25%(又は法人税額の20%)が税額から控除されますが、設立1期目は適用できません。

:【中小企業投資促進税制

1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置を購入した場合や70万円以上の一定のソフトウェアなどを取得した場合に適用されます。
なお中古品には使用できず、取得しただけではなく、稼働させている必要があります。
通常の償却費に加え、取得価額の30%の償却を追加で行える「特別償却」か取得価額の7%を法人税額から直接減額できる「税額控除」か選択適用ができます。
ただし税額控除については資本金3,000万円以下の法人のみが対象です。

:研究開発税制

試験研究費の増加率に応じて、試験研究費総額に一定の割合を掛けた金額が法人税額から控除できる制度です。
試験研究費とは製品の製造や技術の改良、発明に係る試験研究のために要する費用であり、光学的・自然科学的な基礎・応用研究や開発・工業化等を意味し、人文・社会科学関係の研究は対象外になっています。
研究開発に要した費用を普段から管理しておくことが大切になります。

中小企業オーナー特有の節税対策

中小零細企業のオーナー社長は、会社と個人のお金をトータルでどのように増やすかがテーマになる場合があり、その場合は例えば以下のような手法が有効となります。

✔ 旅費規程を作り、実費以上の経費枠を設定する

会社の経費として節税可能、社長は税金がかからない収入(規程で定めた経費枠-出張実費)を得ることができます。ただし、カラ出張は厳禁、世間相場の範囲内である必要があり、ランクを分けて経費枠を設定可能ですが、社長以外の社員にも適用される必要があるといった留意点があります。

✔ 役員報酬を調整する

役員報酬は会社にとって経費になり法人税の節税となります。一方社長にとっては収入なので、所得税がかかります。所得税の税率は収入が大きくなればなるほど上がっていくため、役員報酬を増やしすぎると法人税の節税メリットよりも所得税の増加によるデメリットが上回ることになります。このバランスを考えながら役員報酬の調整を考えるのが会社と個人のお金をトータルで増やす上で有効です。

✔ 今までの私費が社費にならないかを検討する

私費では社長の所得税は安くなりませんが、同じ費用であっても社費にできれば(社費だという理屈がつけられれば)法人税が安くなります。つまり、私費が社費になれば社長と会社のトータルの手残りは増えます。明らかな個人経費(社長のみ通うスポーツジム代など)は社費に振替えるのは難しそうですが、私費か社費か微妙な費用についての社費にならないかの検討は一考です。なお、社長の住居(所有物件、賃貸物件問わず)を社宅に変更すると節税メリットが大きくなる場合があります。

節税対策留意点

上でも書きましたが、脱税は税法の知識がなくてもできますが、節税は税法の知識がないとできません両者は全く異なるものですので、これをお読みの皆様は正しい税法の知識を前提に「節税」を行ってください。

税金なんて申告せずにバレなきゃオッケーでしょ?という方もたまにいますが、無申告も論外です。脱税や無申告には重~い罰則が待っているのです。その罰則で潰れてしまう会社も数多くあります(よくニュースでも聞きますよね)。

脱税や無申告は破滅の第一歩!そのことを肝に銘じ、無理をせず、きちんとルールの範囲内でできることのみを慎重に行っていただければと思います。

いかがでしたでしょうか。

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